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没後・生前のお悩みについて

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何年も前に亡くなった叔父の借金の請求書が、突然、相続人宛に届いた

叔父が亡くなったことすら知らなかったときは、
請求書が届いてから3か月以内に手続きをとれば問題ありません。また、例えば、叔父が亡くなったことを知っていたが、
生前叔父との交流はなく、叔父の財産状況など知らなかったという状況においては、
叔父が亡くなって3ヶ月以上たっていたとしても、相続放棄も認められる場合もあります。ですから、まずは慌てず、専門家に相談するのがよいでしょう。