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相続登記が義務化されると聞きましたが・・・・

2024年4月に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が事実上義務化されます。

相続登記の申請義務化の内容
法律施行日  2024年4月1日
登記申請期限 相続及び自分が相続人であることを知った時から3年
制裁     10万円以下の過料
       ※「正当な理由がないにもかかわらず」期限内の

       登記申請を怠った場合  
簡単に言うと「2024年4月1日から3年以内に相続登記しないと10万の過料がくる可能性がある」ということです。 これまでは自分の親が亡くなっても、亡くなった親名義のままでも過料など課されることはなかったのですが、法改正より事実上相続登記が義務化されることになったのです。

今回の相続登記義務化の最大の目的は国土の22%(九州地方とtほぼ同じ面積)にも及ぶ所有者不明土地の発生抑制と解消です。所有者不明土地とは不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明してもその所在が不明で連絡つかない土地の事です。
 その原因のほとんどは、登記簿上の所有者が死亡しても相続登記を申請せず名義を放置した結果、更なる相続が発生し相続関係が複雑化し相続登記が困難になったケースや、登記簿上の所有者が住所が変わっても住所変更しないまま放置しているケースです。このような事態を打開するために法改正が行われました。

つまり相続登記の義務化は一大国家プロジェクトなのです。