やまぐち中央事務所の強み〈相続トータルサポート〉
土地・建物の名義変更のことなら
私たちにお任せください
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土地や建物の名義人がお亡くなりになられると、相続による名義変更をするため、相続登記手続が必要となります。相続登記はご自分でやろうと思えばできないこともありません!ただ、初めての手続きに多大な時間と手間が必要になってきます。当法人にご依頼頂ければ、事前調査から手続完了まで全て安心してお任せいただけます。
ご自身で申請される場合の手続きの流れは、下図をご参照ください。
相続トータルサポート 土地・建物の名義変更
相続登記をするためには相続人を確定する必要があります。
そのために必要な戸籍が以下の戸籍になります。
★被相続人の方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍等)
★相続人全員の方の戸籍抄本、戸籍の附票
※ 請求先は本籍地のある市町村役場になります。転籍などされている場合は複数の市町村役場に請求しなければなりません。
固定資産の全部証明書(名寄帳)は不動産所在地の市町村役場で交付を受けられます。
被相続人(お亡くなりになられた方)所有の全ての不動産を調査するうえで確認が必要です。
相続登記をしたものの、一部不動産がもれていたとなると、2度手間となってしまいますので注意が必要です。
また、相続登記申請時に登録免許税を納めますが、その算定基準となるのが不動産の固定資産評価額です。
固定資産の全部証明書から固定資産評価額が判明します。
不動産登記事項証明書には不動産の権利関係及び面積等不動産の詳細情報が記載されています。
相続登記をするうえで必ずしなければならない調査になります。法務局で取得することができます。
防府市では防府市役所4号館1階に「法務局登記事項証明コーナー」が設けられていますので、こちらでも取得することができます。
◎遺産分割協議書
複数相続人がいらっしゃる場合、各相続人の方には法定相続分(民法900条)があります。
遺産分割協議をしなければ、各相続人の持分割合により相続登記をすることになります。
つまり、不動産は複数の相続人の方の共有となります。遺産分割協議をすることにより、特定の相続人の方の単有名義とすることができます。遺産分割協議は相続人全員でしなければ無効となりますのでご注意ください。
◎相続人
どなたが相続人になるかお分かりですか?
第1順位は被相続人のお子さんです。お子さんが被相続人より先にお亡くなりになられていればお孫さんが相続人となります。
第1順位の相続人がないときは、第2順位である被相続人の直系尊属(血縁のある親等)が相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人がないときは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の方は常に相続人となります。
※相続人の確定には法律の専門知識を要するのでご注意ください。
相続関係説明図作成
いわゆる家系図のようなものです。
相続登記申請するには取寄せた戸籍謄本を全て法務局へ提出します。
戸籍謄本の返還してもらうためには戸籍全部のコピーをとらないといけないですが(数十枚に及ぶことがありかなり大変です…)、相続関係説明図を添付することにより、戸籍全部のコピーをしなくても戸籍謄本の返還を受けることができるのです。
◎申請書作成
◎添付書類
申請書に添付する書面は、相続人確定に必要な戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)、不動産を相続する方の住所証明書(住民票の写し等)等になります。
※事案によって他に必要な書類もありますのでご注意ください。
◎法務局
不動産登記を扱う役所です。相続登記を含め不動産登記には地域ごとに管轄の法務局があります。
山口市、防府市にある不動産の管轄は山口本局(山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館)になります。
※防府支局は平成20年7月14日をもって山口本局へ統合されました。
◎補正
申請書に不備があるときは申請書の訂正をしなければなりません。
期間内に補正をしなければ申請は却下されることになります。
◎登記識別情報
相続登記の場合、相続を受け不動産登記名義人になられる相続人の方に不動産ごとに通知される英文字とアラビア数字の組み合わせからなる12桁の符号のことをいいます。
書面申請の場合は、書面で通知されることになりますが、12桁の符号の箇所には目隠しシール(貼りなおすことができないもの)が貼られており第3者に見られないようになっています。
登記識別情報は登記名義人であることの本人確認をするうえで重要な役割を果たすものです。
厳重に保管されることをお勧めいたします。
※上記はあくまで例であり、例えば遺言書がある時、相続放棄された方がある時などは必要書類も異なってきますのでご注意ください。
相続トータルサポート 土地・建物の名義変更
以前から、ご依頼を頂いたお客様より、「もっとわかりやすく報酬を説明してほしい」、「依頼する前におおよその報酬額を知りたい」等、司法書士報酬に対する多くのご要望を頂いておりました。そこで、相続登記の費用をなるべくわかりやすくご案内するために、下記報酬表を作成しました。
当法人では、相続人の人数(※1)と相続登記の対象となる不動産の数(※2)によって、相続登記の司法書士報酬を算出させて頂いております。
報酬額は、事例の困難さ等あいまいな基準によって決まるのではなく、相続人の人数と不動産の数によって決まります。どうぞ安心して当法人にご依頼ください。
不動産の数※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 | 21〜 | ||
相 続 人 の 人 数 ※1 |
1 | 99,000円 | 104,500円 | 110,000円 | 115,500円 | 不 動 産 1 つ に つ き 1,100 円 加 算 し ま す |
2 3 4 |
121,000円 | 137,500円 | 143,000円 | 148,500円 | ||
5 6 7 |
143,000円 | 159,500円 | 165,000円 | 181,500円 | ||
8〜 | 相続人1名増えるごとに6,600円追加させていただきます |
※横スクロールできます
(※1) 相続人についてはこちらを確認ください。
(※2) 不動産の数は、毎年市役所から送付される固定資産納税通知書ご確認ください。
どなたが相続人になるかお分かりですか?
第1順位は被相続人のお子さんです。お子さんが被相続人より先にお亡くなりになられていればお孫さんが相続人となります。
第1順位の相続人がないときは、第2順位である被相続人の直系尊属(血縁のある親等)が相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人がないときは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者の方は常に相続人となります。
※ 相続人の確定には法律の専門知識を要するのでご注意ください。
○相続人は妻と子供2人で、 合計3人
○不動産は自宅の宅地、建物各1つ 合計2つ
報酬表に照らし、司法書士報酬は121,000円(税込)です。
○相続人は兄弟姉妹及び甥姪がいて、 合計5人
○不動産は宅地や畑、田等があり 合計5つ
報酬表に照らして、司法書士報酬は143,000円(税込)です。
相続トータルサポート 土地・建物の名義変更
上記報酬表の金額には、法務局に納める登録免許税、戸籍取得費(3名まで16,500円(税込)、1名増えるごとに2,200円(税込)加算)、不動産登記情報調査費(情報1つにつき550円(税込))、登記事項証明取得費(不動産1つにつき660円(税込))は含まれておりません。司法書士報酬とは別に実費に相当する費用が必要となります。
登記申請が数件必要な場合は2件目以降1申請について33,000円(税込)を加算させて頂きます。
(例)土地については相続人Aさんが、建物については相続人Bさんが取得する場合など、複数の相続人が不動産を取得される場合
(例)相続対象となる不動産が、地理的に離れて存在し、複数の法務局への相続登記申請が必要な場合⇒山口地方法務局本局と山口地方法務局下関支局の2つの法務局に申請する場合等
数次相続(不動産の登記名義人が亡くなった後、さらにその相続人が亡くなられている場合)が発生している場合は、数次相続発生ごとに55,000円(税込)を加算させて頂きます。
上記司法書士報酬には、不在者財産管理人選任や特別代理人選任等の費用は含まれておりません。特別な手続きが必要な場合は、別途お見積りいたします。
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