2020.07.12
親族でも後見人になれますか?
親族でも成年後見人になれます。
例えば、認知症の父の財産管理が難しくなってきたので成年後見制度を利用する場合、長男が成年後見人になることは可能です。
但し、父にとって誰が成年後見人に適しているかを最終的に判断するのは家庭裁判所です。
ですので、長男を後見人に選任してもらいたいとの希望があっても必ず長男が選任されるとは限りません。
家族の希望通りにならない場合としては次のようなケースが考えられます。
◎長男が父の後見人になることに他の親族が反対している場合。
◎父の財産が多くその管理が容易でなく 法律等専門知識が必要な場合。
◎長男に借金等があり父の財産管理をするにふさわしくないと判断された場合。
当法人では、成年後見の申立書作成を承っております。
成年後見の申立をご検討の方はぜひご相談ください。